問13-1
契約は原則として、当事者間のどのような行為で成立するか。
- ①当事者同士の「申込み」と「承諾」の意思表示が合致した時
- ②契約内容を記した書面を作成し、双方が実印を捺印した時
- ③契約金額の一部として、手付金等の金銭が実際に支払われた時
- ④契約の履行が開始され、商品やサービスの提供が始まった時
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正解
①当事者同士の「申込み」と「承諾」の意思表示が合致した時
解説
日本の民法では、「買います」「売ります」という意思が合致すれば、口約束だけでも契約は成立します(諾成契約)。契約書や押印は、あくまで「言った言わない」のトラブルを防ぐための証拠に過ぎません。ただし、保証契約など一部の例外は書面が必須です。
他の選択肢が不適切な理由
書面を作って実印を押した時に初めて成り立つという説明は、書面や押印が後の争いに備えた証拠であるという役割を、成立の要件と取り違えたものです。手付金が支払われた時という説明も、金銭の授受は約束を確かなものにする手立てであって、約束そのものの成立とは別です。商品の提供が始まった時とすると、始まる前に交わされた約束に何の拘束力もないことになってしまいます。
日本の民法では、「買います」「売ります」という意思が合致すれば、口約束だけでも契約は成立します(諾成契約)。契約書や押印は、あくまで「言った言わない」のトラブルを防ぐための証拠に過ぎません。ただし、保証契約など一部の例外は書面が必須です。
他の選択肢が不適切な理由
書面を作って実印を押した時に初めて成り立つという説明は、書面や押印が後の争いに備えた証拠であるという役割を、成立の要件と取り違えたものです。手付金が支払われた時という説明も、金銭の授受は約束を確かなものにする手立てであって、約束そのものの成立とは別です。商品の提供が始まった時とすると、始まる前に交わされた約束に何の拘束力もないことになってしまいます。